標準給与の決定
毎月の掛金額の算定基礎となる標準給与は、毎年9月1日現在の加入者の標準報酬月額(厚生年金保険の定時決定による)となります。
毎年決定された標準給与は、10月 1日から翌年9月末日までの1年間適用します。
(注)厚生年金保険の7月・8月・9月改定以外の随時改定(月額変更)、賞与、育児休業等の免除に係る届出は、必要ありません。