結婚祝金の支給
【支給要件】
 加入者期間1ヶ月以上の加入者が婚姻の届けを出したとき。
 加入者期間1ヶ月以上であった加入者が加入者資格喪失後3ヶ月以内に婚姻の届けを出したとき。
【支給額】
 10,000円

請求について
■ 結婚祝金請求書によりご請求ください。
■ 事業主の証明(請求書に事業主証明欄あり)を受けた場合は、添付書類を省略することができます。
■ 事業主証明が受けられない場合(加入者資格喪失後3ヶ月以内に婚姻された方)には、住民票等婚姻
  を証する書類を添付してください。
■ 事実が発生した日から2年以内に請求しないときは権利が消滅します。

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 結婚祝金請求書