給付金の税法上の取扱い
(1)老齢給付金・・・雑所得
           企業年金基金は、所得税法上「扶養親族等申告書」の提出ができない
           ため、年金支払時に支給額の7.6575%相当額を源泉徴収いたします
           ので、確定申告により精算していただきます。
(2)脱退一時金・・・退職所得
          (注)70歳到達による支給など、退職に起因しないときは一時所得
           となります。
(3)遺族給付金・・・相続税の対象となります。

【退職所得のメリット】
A.「退職所得の受給に関する申告書」を提出することで、勤続年数に応じた退職所得控除が
   受けられます。
勤 続 年 数 退 職 所 得 控 除 額
20年以下の場合 40万円×勤続年数
20年を超える場合 800万円+70万円×(勤続年数-20年)

B.分離課税ですので、他の所得と分けて課税されます。
C.支払者が源泉徴収をするため、確定申告の必要がありません。

給与所得などと比較し、控除額が大きいため税額が低くなります。