給付の種類は加入者期間・年齢によって決まります
・基金からの給付には、「老齢給付金(年金)」と「脱退一時金」があり、基金加入者資格喪失時の加入者期間・年齢によって異なります。
・加入者や年金受給者などが亡くなられたときは、ご遺族の方に「遺族給付金(一時金)」を支給いたします。
(1)老齢給付金
支給要件 |
・加入者期間10年以上かつ65歳到達または、加入者期間10年以上かつ
50歳以上65歳未満で退職 |
支給開始時期 |
・65歳または、50歳以上で退職したとき
最長70歳まで支給開始を遅らせることが可能(無利息) |
支給方法・期間 |
・確定年金(5年、10年、15年、20年からいずれか1つを選択)または一時金 |
年金の支払回数・支払月 |
・年金年額12万円以上のときは年2回(2月と8月)、12万円未満のときは
年1回(2月) |
年金受け取りから
一時金受け取りへ
の変更 |
・老齢給付金の受給を開始してから5年が経過し支給期間が終了するまでの間で
変更可能(災害、債務弁済、障がい、長期入院など特別な事情があるときは
受給開始から5年未満の間でも変更可能) |
税の区分 |
・年金受け取り:雑所得(年金支給額の7.6575%を源泉徴収)
・一時金受け取り(退職):退職所得
・一時金受け取り(70歳到達など退職以外):一時所得 |
(2)脱退一時金
支給要件 |
・加入者期間3年以上10年未満(65歳到達時に加入者である方はその時の加入
者期間が10年未満)で資格喪失したとき
・62歳を超えて加入した場合で、加入者期間1月以上3年未満で資格喪失した
とき
・加入者期間10年以上かつ50歳未満で資格喪失したとき
・加入者期間10年以上かつ50歳以上65歳未満で勤めたまま資格喪失したとき
(厚生年金保険の第3号被保険者となるなど)
上記加入者期間10年以上の2つのケースでは脱退一時金の支給を受けないまま65歳に達すれば老齢給付金の受給が可能 |
税の区分 |
・退職:退職所得
・70歳到達など退職以外:一時所得 |
他制度への移換
(ポータビリティ) |
やむを得ない事情のない限り次の制度へ資格喪失後1年以内に移換を申し出て、年金で給付を受け取ることが可能
・企業年金連合会
・確定拠出年金(企業型)
・確定拠出年金(個人型 iDeCo)
・他の確定給付企業年金
・存続厚生年金基金 |
(3)遺族給付金(一時金)
支給要件 |
・老齢給付金を受給している方が支給期間終了前に亡くなったとき
・加入者期間3年以上で老齢給付金の支給要件を満たしていない加入者
(62歳を超えて加入した方は1月以上3年未満)が亡くなったとき
・老齢給付金の支給を繰り下げている方が亡くなったとき
・脱退一時金の支給を繰り下げている方が亡くなったとき |
遺族の範囲と順位 |
・配偶者(事実婚を含む)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、亡く
なった方の収入により生計を維持していたその他の親族 |
税の区分 |
・相続税 |
(4)給付の選択肢