加入者が、次のいずれかに該当することになった時に支給される脱退一時金は、他の年金制度へ移換し、年金として受け取ることができます。
加入者期間が3年以上10年未満(65歳に達したときに加入者の方は、そのときにおける加入者
期間が10年未満)で加入者の資格を喪失したとき
62歳に達した後に加入者となった方が、加入者期間1ヶ月以上3年未満で、加入者の資格を
喪失したとき
加入者期間が10年以上50歳未満で加入者の資格を喪失したとき
※1 年金化を希望する場合には、加入者の資格を喪失したときから1年以内に当基金に
お申し出ください。
※2 受け入れ先の制度が脱退一時金の受け入れを定めていない場合には移換できません。
※3 勤務先が企業型確定拠出年金を実施していてもマッチング拠出がある場合には移換
できません。またマッチング拠出がない場合でも、企業型確定拠出年金規約で個人
型確定拠出年金への掛金拠出を認めていない場合には移換できません。